こんにちは!ぷーやんです。
今日は、会社都合で離職した場合の国民健康保険料が安くなる、非自発的失業者軽減制度についてご紹介します。
対象となる条件や、いくら割引されるのか詳しく説明しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
非自発的失業者軽減制度とは?
企業の倒産や解雇、正当な理由のある自己都合退職などにより非自発的失業者となった方の国民健康保険料等の軽減制度のこと。
離職した翌日から翌年度末まで、所得を7割引き下げて健康保険料を算出してくれます。
対象となる人
- 解雇や倒産・雇い止めなどによる非自発的失業者
- ハローワークで雇用保険受給者資格者証が発行されている
- 雇用保険受給者資格者証の離職理由が、11/12/21/22/23/31/32/33/34のいずれか
- 離職日が令和2年3月31日以降で、離職日において65歳未満である
※ 離職日が上記以前でも、過去年度分の軽減が受けられる場合もあり
届出方法
市町村の国保年金課(国民健康保険の窓口)に以下書類を提出すればOK!(郵送も可)
- 雇用保険受給者資格者証
- 国民健康保険証(すでに国保に加入している場合)
※ 郵送の場合はコピーを送付
軽減対象期間と割引額
「軽減対象期間」と「実際にどれくらい安くなるのか」を具体例をだして説明します。
軽減対象期間(令和3年6月末に退職の場合)
非自発的失業者軽減制度は、離職した翌日から翌年度末までが対象となるため、以下の期間(21ヶ月)が対象になります。
割引後の国民健康保険料(令和3年度)
江東区在住で、会社員時代の月収が20万だった場合
令和3年度の国民健康保険料は、令和3年7月〜12月(令和2年の所得より算出)と令和4年1月〜3月(令和3年の所得より算出)にわけられ、総額 約 43,726円(9ヶ月分)となります。
※ 参照サイト:国保料.com(令和元年度版)
ちなみに、非自発的失業者軽減制度が適応されない場合は、約158,010円(約3.6倍)です。
■備考
国民健康保険制度には、世帯所得が一定の基準額以下である場合、その世帯にかかる均等割と平等割が基準額に応じて軽減される「政令軽減」というものがあります。
政令軽減は、「非自発的失業者軽減制度」適応後の金額も対象になります。そのため、年収240万だった場合、算定対象所得は 240×0.3(非自発的失業者軽減)×0.8(政令軽減)= 約58万 となります。※ 各種控除は含めていません
おわりに
残念ながら、現時点では国民健康保険を全額免除する制度はありませんが、減額することは可能です。
非自発的失業者軽減制度は会社都合による退職者が対象の制度ですが、コロナの影響で退職された場合は対象となる可能性がありますので、自分が該当するかチェックしてみてください。